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第1章 総則
(名称)
第1条
本会は認知神経心理学研究会(以下本会)と称する。
二.本会の英語名をCognitive Neuropsychology Society(CNPS)とする。

第2章 目的および事業
(目的)
第2条
本会は認知神経心理学および関連領域の研究に携わる者の情報交換、討議および研究を促進することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的のため次の事業を行う。
1. 研究会等(学術研究発表会、シンポジウム、講演会等)の開催
2. 情報発信、情報提供(本会ホームページの運営、メーリングリストの運営等)
3. その他の事業

第3章 会員
(会員の種別)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
1.一般会員
2.学生会員(大学学部、大学院およびこれらに準ずる教育機関に学費を支払って所属するものであって、常勤による固定的給与を得ていないもの)
(会員の資格)
第5条 本会の趣旨に賛同し、認知神経心理学に係る研究・臨床・教育・地域貢献活動に従事している者、かつ、第10条で定められる常任運営委員会で承認を得た者とする。
(会員の権利と義務)
第6条 会員は本会の趣旨に則り、本会の各種事業に参加する権利と各種事業の運営に協力する義務を有する。
二.会員は本会の会員の資格を有することを示す最低限の個人情報を登録する義務を有する。また、会員は本会に所属することによって得た本会会員の個人情報については、相手が本会会員であるか否かに関わらず第三者に漏洩してはならない。
三.会員は本会が本規約に定める条項に則って適正に会を運営しているかを監査し、疑義のある場合は、第10条で定められる常任運営委員会に情報の開示を求める権利と第10条で定められる運営委員会に是正を求める権利を有する。常任運営委員会および運営委員会は開示の是非、是正の要否を判断するとともに、検討結果を速やか回答しなければならない。但し、疑義申し立ては、署名捺印の上、書面にて行うものとし、申し立て対象は第12条で定められる本会年度単位における申し立て日の前年度開始日以降の本会の運営に関することに限るものとする。
(会費)
第7条 会費は徴収しないものとする。但し、研究会等の開催に必要な費用を参加費として参加者から徴収することができる。
(賛助金)
第8条 本会の趣旨に賛同する個人または団体から、本会の運営に要する費用について賛助する申し入れがあった場合には、第10条で定められる常任運営委員会による承認のもと受け取ることができる。
二.賛助金の額によらず、賛助を行った個人、団体は、個人が有する会員としての権利の範囲を除き、本会の運営方針、計画の決定に一切関与できないものとする。
三.賛助者名、賛助機関名、および、賛助金の額は、公開できるものとする。

第4章 役員、組織、および、運営
(役員)
第9条 本会に次の役員をおき、以下の会務を行う。
1.会長(1名)。会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長(1名または2名)。副会長は会長を補佐する。
3.運営委員(若干名)。運営委員は、本会の運営の方針決定、事業計画を策定し、運営を支援する。運営委員長および運営副委員長は、会長および副会長が兼務する。
4.常任運営委員(若干名)。常任運営委員は運営委員から選任され、運営委員長、副委員長とともに、本会の日常の運営を推進する。
(決議機関)
第10条 本会の運営に関する決議機関は以下のとおりとする。
1.運営委員会。本会の運営方針、事業計画を策定する。運営委員により組織される。
2.常任運営委員会。本規約および運営委員会の運営方針、事業計画に従い、本会を運営するために必要な決定を迅速に行い、実行する。運営委員長、副運営委員長、および、常任運営委員により組織される。
3.実行委員会。常任運営委員会は、本会事業である研究会等の開催にあたり、常任運営委員会が任命する本会会員を委員長とする実行委員会を設立し、研究会等の開催の準備、運営に関する一切を委託することができる。実行委員会は、本会運営方針、事業計画に則り、本規約の範囲内において、研究会等を企画し実施する。実行委員は実行委員長が任命する。
4.事務局。事務局は、本会事業の推進に関する事務処理を実施する。事務局は事務局長および会計担当、広報担当、会員管理担当、渉外担当等から構成される.事務局は常任運営委員会が常任運営委員から選任する.但し,事務局長以外の各担当は運営委員会の承認を得ることで常任運営委員以外から選任することができる.
(役員の任命と任期)
第11条 役員の任命は運営委員会の決定による。
二.役員の任期は1期2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
なお、任期終了時までに運営委員会で退任の承認がなされていない場合は、任期終了後の最初の運営委員会の承認までは自動的に任期を延長するものとする。
(年度単位)
第12条 本会の年度単位は、7月1日から翌年6月30日までとする。なお、設立初年度については、本会設立日以降とする。
(事業報告)
第13条 本会の事業に関する会員への報告は、年一回必ず行うものとする。
(規約の改正)
第14条 本規約の改正は運営委員の3分2以上の賛成をもって決議されなければならない。
(慶事)
第15条 当会活動に特に寄与した会員の慶事を慶祝することが適当であると、常任運営委員会が判断した場合には、研究会より祝電を贈る。
(弔事)
第16条 現運営委員本人および運営委員経験者本人、または当会活動に特に寄与した会員の弔事に際し、常任運営委員会が妥当と判断した場合には、研究会より、生花等のお供物、弔電等を贈り、弔意を表する。なお、会員の訃報の連絡については、事務局が妥当と判断した場合には、メーリングリストを利用することができるものとする。

付則:
本規約は、平成17年8月6日より施行し、これを本会の設立日とする。
初代運営委員は、同日第8回認知神経心理学研究会にて承認された。
平成19年8月5日の運営委員会において、第10条第4項の追加、第9条第4項の変更、第14条の追加が決議され即日施行された。
平成21年4月9日運営委員メール決議にて第15条が追加され翌日施行された。
平成21年8月22日の運営委員会において、第4条、第5条、第13条が改正され、即日施行された。
平成22年8月7日の運営委員会において、第11条が改正され、即日施行された。
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